くらし情報『広告制作からSNS利用まで、仕事で写真を"正しく"使うための著作権セミナー - ゲッティ』

広告制作からSNS利用まで、仕事で写真を"正しく"使うための著作権セミナー - ゲッティ

(著作権)で、ライティングやレンズの選択、露出やシャッター速度、構図など創作性が認められる"表現"に関して与えられるものだ。平成13年の「スイカ写真事件」(スイカの構図が類似しているとして著作権侵害が認められた判例)をきっかけとして、「構図」にも著作性が認められるようになったという。

ふたつめは、人物の権利(肖像権やプライバシー)や建築物、クルマなどモノに関わる権利など「被写体の権利」だ。今井氏は、これらふたつの権利をクリアする方法に関して、まずカメラマンの権利については、「許諾を取る」、「著作権使用ライセンスを購入する」、「著作者表示」という3点を紹介した。

次に、被写体の権利については、「許諾を取る」、ストックフォト業者の「免責補償を受ける」ということを挙げ、さらに決して"クリア"したとは断言できないと前置きしたうえで、「自己責任利用」を挙げた。「自己責任利用」としては、例えば遠くから撮影された写真のように人物を特定できないものを"風景の一部"としてみなし、自己責任で使うケースを想定しているという。○写真はどこから入手すべきか?

では、安心して利用できる写真はどこから入手すればいいのだろうか? ここで今井氏は「皆様は写真をどこから入手していますか?」

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