人に聞けない相続の話 (5) 「遺言書」を書く場合はどんな点に注意すべき!?
その他の財産は、2分の1ずつ相続させる」
といった感じです。
財産を均等に分けられなくても、親が誰が何を引き継ぐかを決め、その理由も残す事によって、無用な争いが減ります。
○遺言を書く際に注意すべき事とは?
遺言書の最大のメリットは、「相続人間で話し合いをしなくて済む」事です。
「話し合いをしない」事が、「争いの防止」になります。
この様な観点で考えると、遺言を書く際には、次の3点に注意が必要です。
すべての財産を明記する
包括遺贈は避ける
遺留分に配慮する
(1)すべての財産を明記する
相続人 : 長男・次男
遺産 : 自宅5,000万円現預金5,000万円
この様なケースで父親が
「自宅は長男に相続させる」
いう遺言を残すと、現預金5,000万円の分割についての話し合いをしなければなりません。
その際、長男は、「遺言にある自宅5,000万円と現預金の2分の1の2,500万をもらえるはず」と主張し、次男は、「長男は、自宅5,000万円で法定相続分の2分の1に達しているので、現預金5,000万円は自分がもらえるはず」という主張をします。
5,000万円の現預金についての父親の真意が分からず、兄弟が争ってしまい、何のための遺言だったかわからなくなってしまう事があります。