くらし情報『人に聞けない相続の話 (5) 「遺言書」を書く場合はどんな点に注意すべき!?』

人に聞けない相続の話 (5) 「遺言書」を書く場合はどんな点に注意すべき!?

その他の財産は、2分の1ずつ相続させる」

といった感じです。

財産を均等に分けられなくても、親が誰が何を引き継ぐかを決め、その理由も残す事によって、無用な争いが減ります。

○遺言を書く際に注意すべき事とは?

遺言書の最大のメリットは、「相続人間で話し合いをしなくて済む」事です。

「話し合いをしない」事が、「争いの防止」になります。

この様な観点で考えると、遺言を書く際には、次の3点に注意が必要です。

すべての財産を明記する
包括遺贈は避ける
遺留分に配慮する

(1)すべての財産を明記する

相続人 : 長男・次男
遺産 : 自宅5,000万円現預金5,000万円

この様なケースで父親が

「自宅は長男に相続させる」

いう遺言を残すと、現預金5,000万円の分割についての話し合いをしなければなりません。

その際、長男は、「遺言にある自宅5,000万円と現預金の2分の1の2,500万をもらえるはず」と主張し、次男は、「長男は、自宅5,000万円で法定相続分の2分の1に達しているので、現預金5,000万円は自分がもらえるはず」という主張をします。

5,000万円の現預金についての父親の真意が分からず、兄弟が争ってしまい、何のための遺言だったかわからなくなってしまう事があります。

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