人に聞けない相続の話 (5) 「遺言書」を書く場合はどんな点に注意すべき!?
(2)包括遺贈は避ける
包括遺贈とは、「長男に2分の1、次男と3男に4分の1ずつを相続させる」という書き方ですが、結局何をもらうか話し合わなければならないので、揉めてしまう事がしばしばです。
現預金や上場有価証券など、分割が容易な財産なら良いですが、不動産や未上場会社の株式には避けるべき遺言です。
(3)遺留分に配慮する
「長男に全財産を相続させる」という遺言は、ほぼ100%遺留分の争いになります。
結局、他の相続人と遺留分について話し合いをしなければならなくなり、最も訴訟になりやすい遺言です。
遺留分に配慮した内容に変更するか、親の財産がどうしても分け難く、遺留分を満たすことが出来ない場合には、長男の財産から遺留分を渡すように指示することも良い方法です。
「全財産を相続させる」という遺言は、相続人が、配偶者と遺留分のない兄弟姉妹の場合には有効ですが、遺留分がある相続人がいる場合には、避けるべき遺言です。○遺言は、大切な家族に想いを伝える最後の手紙
遺言は、大切な家族に想いを伝える最後の手紙です。
しかし、書き方を間違えると、遺言によって、大切な家族が争い壊れてしまう事もありますので、相続に詳しい専門家と相談しながら、作成してください。