人に聞けない相続の話 (7) 「孫のために毎年100万円ずつ贈与したつもり」は大丈夫?
お孫さん(親権者である父母)がありがとう! と言い、かつ、実際にお金を渡す事で成立します。
20年間100万円をお孫さん名義の口座に入金していましたが、通帳をずっと持っていましたので、お孫さんに贈与したことにはなっていません。
ご相談者様名義の預金通帳からお孫さん名義の預金通帳にお金を移動しただけです。
通帳も印鑑もカードもご相談者様が持っていれば、いつでも預金を引き出す事も出来ますので、この預金はご相談者様のものです。
これを名義預金と言います。
最近は、架空名義を使った振込詐欺などもあり、本人確認が厳しくなって他人名義の預金通帳や貯金通帳は作るのが難しくなっていますが、以前は容易に作る事も出来ました。
○本事案では、通帳を渡した時点での贈与に
本事案では、通帳を渡した時点での贈与になります。
2,000万円の贈与です。
無税で渡せると思っていたのに、695万円も税金がかかると知ったら、ビックリしてしまいますね。
この様なご相談を時々お受けしますが、ご相談者様の贈与の気持ちを確実にするためには、通帳は最初の入金後にお孫さん(未成年者の場合には、親権者である父母)に渡してしまい、毎年、送金する事が重要です。