人に聞けない相続の話 (8) 「相続は放棄しますという妹」 - その時の兄の勘違い
と「お父さんの相続」は、法律上は別のものです。
お母さんの相続の法定相続分は、お父さん1/2、兄1/4、妹1/4。
遺産分割において、お父さん1/2、兄1/4の法定相続分の財産をもらわず、妹がすべての財産を相続したとしても、もらわなかった兄1/4の法定相続分がお父さんの相続の時に繰り越されるわけではありません。
お父さんが亡くなった場合の法定相続分は、兄1/2、妹1/2です。
お母さんが亡くなった時の約束通り、妹が相続放棄をするか、すべての財産を兄が取得することで遺産分割協議が調えば良いのですが、妹が1/2の権利を主張すると、1/2の財産は妹に渡さなければなりません。
理不尽に思えますが、民法がその様に定めています。
妹さんもお母さんの相続の時は、「お父さんの相続は、放棄する」と思っていらっしゃったかもしれませんが、それから何年も経ち、経済状況も変わったりすると、良く起こるトラブルです。○お父さんの生前に「お父さんの相続を放棄する」と口約束していたとしても法律的な効力はない
「相続の放棄」は、被相続人の生前に行うことはできず、また、「家庭裁判所に申述」しなければいけないので、お父さんの生前に「お父さんの相続を放棄する」