くらし情報『人に聞けない相続の話 (10) 親身に世話をしてくれた長男の妻への感謝の方法』

人に聞けない相続の話 (10) 親身に世話をしてくれた長男の妻への感謝の方法

3年間、裁判所で泥沼の争いとなり、結局、義母の面倒を見た寄与分を考慮するという形で、自宅のほかに長男が500万円もらう事で遺産分割は終わりました。

長男の妻は、義母が亡くなった悲しさに加え、身内で争う中であらぬ誹謗中傷を受け、心身ともに疲れはててしまいました。

○相続人でない人に財産を渡すためには?

義父や義母を親身になって面倒を見ている方は少なくありません。

しかし、血がつながっていない以上、相続権はありません(※ただし、養子縁組をすると、実子と同じ相続権を持てます)。

亡くなってしまうと、相続人から蚊帳の外に出されてしまう事も少なくありません。

そんな時、感謝の言葉が残っていたり、少しでもよいのでお礼のお金を受け取ることが出来ると、本当に救われます。

相続人でない人に財産を渡すためには、

遺言書にその旨を記載する
生命保険金の受取人に指定する

のいずれかで、出来ます。

相続人だけではなく、家族やお世話になったすべての方に感謝の言葉を残し、場合によってはお金も残す事で、本当の笑顔相続を実現することが出来ます。


○執筆者プロフィール : 小川 実

一般社団法人相続診断協会代表理事。

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