くらし情報『デザインに触れるすべての人が知っておきたい、「著作権」の基本を学ぶ』

2015年10月15日 10:53

デザインに触れるすべての人が知っておきたい、「著作権」の基本を学ぶ

の支払いによって和解したという。

著作権には、オリジナル作品を改変して「二次的著作物」を作る(翻案権)という権利があるが、本件は翻案を事後的に許諾したとの評価ができる。本来、著作物を翻案して利用する場合、事前に著作権者の許諾を受けるべきであり、そうしなければ著作権侵害に問われることになる。

なお、著作物の無許諾での利用かどうかは、両者の「類似性」、および該当の写真を見たかどうかという「依拠性」によって判断されると解説した。これは、写真の場合も同様で、類似の構図で撮影された写真でも、他の先行写真を参考にしたものではなく、撮影者がたまたまそのような構図で撮影した場合、「依拠性」が認められないため、著作権侵害とはみなされない。

●こんな時はどうしたら?実務で役立つ権利のはなし
○実務で役立つ権利のはなし

ここからは、実際にゲッティイメージズで販売されている写真などを用いて、実務に参考となる知識が列挙されていった。

同社だけでなく、国内外さまざまな提供社から販売されている「ストックフォト」。撮影せずに素材写真を探せるのは便利だが、こうした素材を使うときにも、気をつけたい権利がある。
販売されている写真だから、写っている人物も素材となることまで了承済みだろう…と思いこみやすいところだが、"撮影こそ了承したが、写真の販売は了承していない"というケースもあるそうだ。

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