くらし情報『デザインに触れるすべての人が知っておきたい、「著作権」の基本を学ぶ』

2015年10月15日 10:53

デザインに触れるすべての人が知っておきたい、「著作権」の基本を学ぶ

を問題にした裁判で、異なる判決が出されたのが「廃墟写真事件」だ。廃墟は被写体としてメジャーで、これをテーマとした写真集はいくつも出されているが、この裁判では、同じ場所・建物で撮影し、写真集を出版した写真家を、先に撮った写真家が著作権侵害で訴えた。ここまでは、「スイカ事件」と流れは同じだ。結果、判決は「非侵害」。著作権侵害は認められなかった。「廃墟の選択はアイデアであり、それぞれの被写体や構図、撮影方向そのものは、表現上の本質的な特徴ということはできない」とされた。

スイカと廃墟、ふたつの裁判は一見すると類似の内容と思われるが、対比することで、「アイデア」と「表現」の2分論を象徴する事例となっている、と杉渓氏。廃墟事件は、被写体の選択そのものは著作権の保護が認められないという結論となり、スイカ事件は被写体の選択に加え、配置について創作性を認め、著作権の保護を与えたということになる。
「著作権はアイデアを保護せず、表現を保護する」のであるが、これは、このような裁判例にも現れているという。

○写真をトレースてた描いたイラスト、著作権侵害になる?

また、写真の撮影ではなく、「他者が撮影した写真を元に絵を描いた場合、元の写真家の許諾は必要となるか?」

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