2015年10月15日 10:53
デザインに触れるすべての人が知っておきたい、「著作権」の基本を学ぶ
という問題についても、判例を元に解説が行われた。絵を描くという異なる手法を用いた模倣の場合、どのような結果になるのだろうか。
ここで紹介された「祇園祭写真事件」では、雑誌の表紙を飾った祇園祭の写真を元に描かれたとみられる水彩画が問題となり、撮影者が絵を描いた人物を訴えた。そして、判決は「侵害」。写真に写っている要素(被写体となった人物や構図)との類似が多いことから、写真家の「表現」を水彩画家が剽窃した、という判断が下された。
杉渓氏は、この判例を挙げて、「他人の写真を無許諾でイラストにしたり、CGにしたりすると、著作権侵害になり得る」と指摘。表現手法の相違ではなく、「表現上の本質的特徴」が類似しているかどうかが争点となるようだ。
それでは、インターネットで見つけた写真の構図を参考に、新規で広告用撮影をすることについては、どうだろうか。
同じ「写真撮影」という手法だが、撮影自体は別途行っているため、新規撮影をした側の著作物と見なされるのだろうか。実際にゲッティイメージズと広告代理店とのあいだに同種の事案があり、同社の写真の被写体の服装や撮影地を模倣していた代理店とは、「Artistic Reference(参考料)」