くらし情報『勤務先の年末調整に間に合わなかったら…自分で確定申告し所得税を取り戻す!』

勤務先の年末調整に間に合わなかったら…自分で確定申告し所得税を取り戻す!

もともと年末調整の対象とならないものには、初回の住宅ローン控除、医療費控除、寄付金控除、雑損控除などがあります。最近注目が集まっているふるさと納税も寄付金控除の対象ですが、制度改正によって、年末調整をしている会社員の場合、一定の条件をクリアすれば確定申告は不要になりました。

まずは、年末調整で対象となるもの、ならないもの、追加で確定申告しなくてはならないものを、きちんと理解しておくことが重要です。

○退職して年末調整を受けられなかった場合も確定申告を

年の途中で退職し、再就職した場合は、再就職先の企業で、まとめて年末調整が受けられます。その際、前の勤務先からもらった「源泉徴収票」が必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

求職中の場合は、年末調整を受けられないので、やはり自分で確定申告をすることになります。源泉徴収票のほか、退職後に納めた国民年金、国民健康保険などの社会保険料も控除の対象となります。これまで会社に提出すればよかった生命保険料控除や住宅ローン控除など、所得控除になるものも、すべて自身で行う必要がありますので、注意してください。


○追加で確定申告する場合はどうしたらいい?

サラリーマンの確定申告は、非常に簡単なので不安に思うことはありません。

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