くらし情報『養育費、破産しても支払わせることはできる - 弁護士にその方法を聞く』

2016年1月19日 09:13

養育費、破産しても支払わせることはできる - 弁護士にその方法を聞く

加えて、養育費の取り決めの状況にも課題があるといわざるを得ない。母子世帯の母では「取り決めをしている」人が37.7%。父子世帯の父では17.5%にとどまり、このうち「文書あり」の取り決めをしている人はそれぞれ70.7%(母)、60.3%(父)であった。取り決めをしていない理由としては、「相手に支払う意思や能力がないと思った」「相手と関わりたくない」が上位に入っている。

○相手が破産しても支払い義務は免除されない

相手に支払う意思がない、そもそも支払う能力がなければ、養育費の受給は難しいのではないか……そんな疑問に対して、両氏は「養育費の支払いは、借金がかさんで破産したとしても逃れることができないほどの強い義務」と答えてくれた。家事事件を多く取り扱っている関弁護士によれば、「相手の給料が少なくても、ギャンブルが趣味だったとしても、少しでも支払ってもらえる道はあるので諦めないでほしい」とのことだ。

それでは、離婚を考えたとき、実際に支払ってもらうためにはどのような手続きが必要なのだろうか。これについては、支払いの内容についてお互いに合意ができた場合、合意の内容を「公正証書」にするという方法が有効だという。

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