SNSや匿名掲示板で起こる芸能人・一般人への誹謗中傷…“開示請求”事例や手続きについて弁護士が解説
裁判所において、「被害者の権利利益を侵害する違法な投稿である」と認定されると、コンテンツプロバイダからIPアドレスやタイムスタンプ(投稿日時)といった通信記録(アクセスログ)が開示されます。その後、被害者は開示された通信記録から、発信者が投稿に利用した接続プロバイダを調査し「発信者情報開示命令の申立て」という裁判を起こします。こちらでも違法な投稿であると認定されると、接続プロバイダから、発信者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスなどが開示されます。
投稿者が特定された場合、投稿者は、民事上の責任追及として、被害者から損害賠償請求(慰謝料請求)をされる可能性が高くなります。被害者本人からされる場合もありますし、代理人弁護士からされる場合もあります。多くの場合、示談交渉からスタートしますが、いきなり裁判を起こされる可能性もあります。仮にいきなり裁判を起こされた場合でも、まずは話し合いが行われ、和解できない場合に、裁判所の判決が下されることになります。このように裁判外、裁判上、いずれの場合でも和解が中心となります。
和解のための話し合いでは、支払金額や、支払方法(一括払いや分割払いなど)