くらし情報『SNSや匿名掲示板で起こる芸能人・一般人への誹謗中傷…“開示請求”事例や手続きについて弁護士が解説』

SNSや匿名掲示板で起こる芸能人・一般人への誹謗中傷…“開示請求”事例や手続きについて弁護士が解説

を決めることになります。その他、記事を投稿したことへの謝罪や、「今後、被害者を誹謗中傷する投稿をしない」こと等を記載した“再発防止条項”、これに違反した場合に違約金を支払う旨の“違約金条項”、投稿や和解の経緯、「和解内容を第三者に口外しない」という旨の“口外禁止条項”などを、和解内容に盛り込むこともあります。

また、記事が投稿されたSNSサイトなどによっては、加害者である投稿者が被害者を誹謗中傷する記事を投稿したことについて謝罪投稿をする旨の条項(“謝罪広告条項”)を被害者から要望されるケースもあります。この場合には、被害者と加害者の間で具体的にどのような謝罪文面を投稿するのかを決めることになります。

――芸能人ではなく一般人が開示請求を行いたい場合はどうすればいいですか?

発信者情報開示請求は、被害者が芸能人か一般人かで、取り得る手続きが異なるわけではありません。ただし、一般的な接続プロバイダは、通信記録(アクセスログ)を3カ月~半年程度しか保存していないことが多いです。投稿から時間が経った状態で開示請求をすると、接続プロバイダがアクセスログを消去してしまっていて、投稿者を特定できなくなる可能性もあるので、手続きは速やかに進める必要があります。

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