敷金・礼金の古今東西
■「敷金」とは?
「敷金」とは、部屋を借りたあとに、家賃を滞納したときの補てん分や、退去時の修繕費用(原状回復)として、契約時に支払うお金です。退去の際には、家賃の滞納や室内の状態に問題がなければ、返還されます。
平成19年の国土交通省の調査によると、金額は北海道や東北、関東では家賃の0.8カ月~2カ月分以内。富山や愛知では2ヵ月超、京都、大阪、兵庫の関西圏や広島、愛媛、福岡では3ヵ月超と、沖縄県を除いて大まかに西高東低になっています。
過去、「敷金」の返還に際してトラブルが少なくなかったのですが、近年、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、東京都が「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を作成したことにより、室内の修繕について、貸し手と借り主の負担割合が以前より明確になりました。
■「礼金」とは?
「礼金」とは、戦後の住宅不足のなかで大家さんに部屋を「貸してもらう」ことに対する「お礼」の意味で生まれた習慣です。支払うのは契約時です。しかし、北海道をはじめ、一部の地域では礼金の設定自体がもともとない地域もあります。ただ、近年、北海道でも高級賃貸マンションなどでは、礼金を設定する物件もちらほら現れています。
前出の調査でも、礼金があるのは、北海道5.8%に対し、東京57.5%、京都17.6%、愛媛1.3%、福岡0%となっています。金額は、関東圏では家賃の1~1.5カ月分以内が大部分に対し、長野や富山では0.5カ月分です。
■「保証金」方式の地域も
一方、兵庫、大阪や福岡など関西や九州地方では、敷金・礼金の代わりに「保証金(敷金)」「敷引き」という契約が少なくありません。
これは、入居前に一括して家賃の数ヵ月分の費用として「保証金(敷金)」を支払い、退去時にはその「保証金(敷金)」から、契約時に定めた一定額が「敷引き」という形で差し引いて返金されます。引かれる分には、家賃の滞納分や修繕費だけでなく、礼金の性質を含んでいる場合もあります。最初に支払う金額は、地域によって異なりますが、かねがね4ヵ月~8ヵ月の場合が多いようです。退室時にいくら戻ってくるかが契約時点でわかるので、退室時の補修負担を巡ってトラブルが減る反面、実際にかかる補修費用以上の金額を支払っている場合もあります。
上記の国土交通省の調査では、返却されない分として京都・兵庫では2.8カ月分、大阪では3.1ヵ月分、福岡で2.6ヵ月分となっています。
このように地域によって大きく違いがある敷金・礼金事情ですが、契約時に多額の費用が必要な点は共通しています。特に、敷金や敷引き契約については、どのような清算規定になっているか、いくら引かれるのかを事前に理解して、疑問に思った点があれば、契約前に確認しておきたいものです。
参考資料:国土交通省平成19年「民間賃貸住宅に係る実態調査(不動産業者)」
(不動産・住生活ライター 高田七穂)