「脅迫罪」「恐喝罪」「強要罪」の違いとは? 弁護士に聞いた
たとえば、殴ったり蹴ったりしてお金を要求した場合や、「殴られたくなかったら金出せ」と言った場合などですと、恐喝罪に問われる可能性があります。
また、「殺すぞ」や「不倫を家族にばらすぞ」や「横領していること会社にばらすぞ」といった言動をした場合などですと、脅迫罪に問われる可能性があります。
さらに、「土下座しろ。しないと殴るぞ。」などと言ったり、拳を挙げて大声で怒鳴りながら「土下座しろ。」と言ったりして、土下座をさせた場合、強要罪に問われる可能性があります。
いずれも、脅すという点では同じですが、恐喝罪の場合、お金などの財物の交付に向けられたものであるという点で、脅迫罪や強要罪と異なります。
○監修者: 井上圭章(いのうえよしあき)
弁護士法人グラディアトル法律事務所所属。弁護士法人グラディアトル法律事務所所属九州国際大学法学部卒業後、京都産業大学法科大学院修了。大阪弁護士会所属 。
「労働問題」「男女トラブル」「債権回収」「不動産トラブル」などを得意分野とする。
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