2012年5月1日 09:46
マネーのトリビア (19) 生命保険の「保険金」、どういう場合に”税金”がかかるの?
とはいっても、相続税には死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があるうえ、このシリーズの第10回でも説明したとおり、相続税がかかる人は少ないので、実際に税金を払うことはあまりないはずです。
(2)のように、保険料を払う人と保険金を受け取る人が同じ場合は、受け取った保険金から払った保険料額を差し引いたものが一時所得となり、所得税と住民税がかかります。
一時所得の計算式は次のようになっています。
気をつけたいのは(3)。
図の例でいうと、契約者である夫は生きているわけですから、子どもが保険金を受け取ったら、それは贈与ということになり贈与税がかかります。
贈与税は、いろいろある税金の中で最も税率が高いので、このようなパターンで保険に加入するのは望ましくないといえます。
養老保険などの満期保険金は、契約者が夫で受取人が妻のようなケースだと、妻に贈与税が課せられます。
また、個人年金保険も、夫が保険料を払って妻が年金を受け取ると、贈与になります。
契約者と受取人の両方が妻であっても、妻が専業主婦で収入がない場合は、実質的に夫が保険料を負担したとして贈与税の対象となるので注意が必要です。
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「あら…それは悪かったわね!」空気を読んでの謝罪なら、もういいのに… #母の認知症介護日記 68