マネーのトリビア (34) ”離婚”のときの「慰謝料」の金額って、どうやって決まるの?
これは、妻が専業主婦のときでも同じです。
財産分与は、結婚期間中に作った財産は夫婦共有のものという考え方に基づいています。
住宅や預貯金は夫の名義になっていることが多いので、夫から妻へ財産分与する形になるわけです。
妻の不倫が原因で離婚する場合でも、夫は妻に財産分与しなければなりません。
というわけで、芸能人のように財産が多ければ財産分与の額も多くなりますが、もし夫に財産がなければ、妻は財産分与を受けられないことになります。
逆に、住宅ローンなどのマイナスの財産があったら、それも半分ずつにしなければなりません。
分与するのは、現金でなく不動産などでもかまいません。
マイホームは、夫が住み続けて妻にマイホームの時価の半分に相当するお金を渡すとか、妻が住み続けてそれ以外の預貯金を夫のものとするといった方法が考えられます。
あるいは、マイホームを売ったお金を夫婦で分け合うこともできます。ただ、住宅ローンの残高がマイホームの時価を上回っていると、分けるのは難しくなります。
実際に、ローンがネックになって離婚したくてもできず、「家庭内別居」しているケースもあるようです。
財産分与は、夫婦が納得すれば半分ずつでなくてもかまわないません。