くらし情報『電気焼け、畳の変色はOK? 借り主負担の境界線とは』

2013年2月18日 16:21

電気焼け、畳の変色はOK? 借り主負担の境界線とは

これは自然劣化ともいえるので、退去の際に修繕費を負担する必要はありません。

その他に冷蔵庫裏の壁が黒ずんでも、「電気焼け」といって免除の対象になります。

また賃貸住宅に住む方の多くが悩むのが、画びょうやピンによる壁の穴ですね。

部屋を彩るのにポスターだって飾りたいし、ビジネスマンや学生ならカレンダーだって必要だと思います。

実はこうした穴も、下地ボードの張り替えが不要な程度なら大丈夫なんです。

ですから、部屋を大切にして普通に暮らしている分には、多額の修繕費を要求される可能性は低いでしょう。

「後で高額請求されたら…」なんてビクビクしてしまっていた方、安心しましたか?

■だらしない使い方や、不注意による損傷は負担が必要
いくら家賃を支払うとはいっても、借り主は自分の所有するお部屋を貸してくれています。

やはり、最低限のマナーとして部屋は大切に使ってほしいものです。
“ゴミ屋敷”なんてたまに耳にしますが、ちょっと悲しいですよね。

そういう風にだらしなく生活していたり、あるいは自分の不注意で部屋を傷つけてしまったりすると、修繕費負担という形で自分に返ってくるかも知れません。

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