個人対象の案件では、インターネットを介して出会った相手の素性を知りたい、と調査を依頼するケースが増加。また、法人関連では、平成23年に施行された「暴力団排除条例」を受け、取引先の実態や役員の交友関係などを調査してほしいとの依頼が増えているようです。
今後どのような需要が生まれてくるかわかりませんが、いつ調査をお願いするとも限らないもの。先ほど大まかな料金の目安は紹介しましたが、定められた料金がないサービスです。もし依頼することになったら、契約書を取り交わすことが大切です。たとえ一方的に理由もなく見積料金を変えられたとしても無効を主張できます。自分の身は自分で守るためにも、目に見えないサービスだからこそ、できるだけ目に見える形にして残しておくことを忘れずにいたいものです。
取材協力
社団法人日本調査業協会小舩井芳夫(オハラ調査事務所所長)
http://www.tantei.co.jp/
(文/森眞奈美)
■執筆者プロフィール
森眞奈美(もりまなみ)
サンダーバード国際経営大学院にて国際経営学修士号取得後、米国系再保険会社に入社。
退社後ライター業をしながら、AFPを取得。現在は「保険」