2015年4月24日 04:15|ウーマンエキサイト

いつかは買いたいマイホーム、消費税8%の今が買い時なのか?(その1)


■慌てないほうがいい!? 増税で控除額もアップ消費税が5%から8%に上がるとき、負担増による買い控えで景気が鈍らないように、との配慮から、政府は各種控除を拡大しました。8%→10%にアップする時にも、こうした控除枠の拡大が予定されています。

慌てて購入すべきか、それとも控除枠が拡大されてからのほうがいいのか、この点をぜひ抑えて、じっくり検討しましょう。

(1)年収によってメリットあり=すまい給付金
「すまい給付金」は、2014年4月より始まった制度です。消費税率が8%時は、給付額が最大30万円で、目安としては収入が510万円以下の方が対象となります。

消費税率が10%に引上げられる際には、給付額が最大50万円、対象者も収入が775万円以下まで拡大される予定となっています。

(2)親からの住宅購入援助を受ける場合にメリットあり=贈与税の特例
親御さんから、マイホーム購入の援助を見込んでいる方にとって忘れてはならないのが、住宅取得のための資金の贈与の一定額が非課税となる制度です。

通常、人から贈与を受けた場合は、その額に応じて贈与税がかかります。
それが住宅取得の際の一定要件を満たした場合には非課税となる特例があるのです。この特例の額が、上がったり下がったりするので、注意が必要です。

1.まず、2015年1月から12月末までは、贈与税特例の限度額が、今までの1,000万円から1,500万円に引き上げられます。

2.翌年2016年の1月から9月は、消費税増税前の駆け込み需要が見込まれるため、1,500万円からいったん引き下げられて、1,000万円から1,200万円程度を計画しています。

3.同じく2016年10月から翌2017年9月末までは、増税の反動減対策として過去最大規模の3,000万円に引き上げられます。

(※2015年3月25日時点の情報)

そのほか、住宅ローン減税も引き続き(2017年12月31日まで)適用されます。

住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の1%を所得税、住民税から差し引く制度です。それまで残債の上限は2,000万円でしたが、2014年4月以降、8%の課税対象となった住宅に関しては、対象となる年末の住宅ローン残高の上限が4,000万円まで引き上げられました。


これにより、年間最大40万円、10年間で最大400万円の減税となりました(長期優良住宅の場合は、さらに控除枠が大きく年間最大50万円、10年間で500万円まで控除)。住宅ローンの金額が大きい方にとっては、かなりのインパクトがあるでしょう。

まずは、消費税増税で増えるマイホームの購入負担額と、増税の一方で控除や給付される金額があることについて触れました。

次回、「その2」では、不動産購入のタイミングを考えるための、税制以外の要素についても考えてみましょう。

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