働く主婦の皆さん、「扶養の範囲」が変わるのを知っていますか?の続きです。
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平成28年(2016年)10月から、いわゆる「扶養の範囲」の条件が変更される。実は、扶養の範囲の中で主婦が気をつけなければいけないのは、「社会保険に入らなければならないライン」。今回の改正では、そのラインが変更となった。注意すべきポイントを前回に引き続き、社会保険労務士の守屋三枝先生に伺った。
平成28年10月から、パート(短時間労働者)が社会保険に入らなければならない条件は以下の通りとなる。
1.週の労働時間が20時間以上
2.賃金月額が月8万8,000円以上(年106万円以上)
3.1年以上雇用されることが見込まれる
4.従業員501名以上の勤務先で働いている
上記の条件をすべて満たす場合、社会保険への加入が必須となる。
■配偶者控除改正の3つのポイント
<ポイント1>週20時間以上働いてはいけない
今回の改正の一番のポイントは、パート(短時間労働者)の社会保険に入る対象者の条件が、
「週の労働時間が20時間以上」になったこと。
今までは、正社員の4分の3以上(週30時間労働、およそ16日以上労働)だったので、働く時間のラインが引き下げられたわけだ。
扶養の範囲というと、とかく「年収106万円」と収入の話がクローズアップされがちだが、今回の改正の重点は、年収ではなく働く時間だ。「
扶養の範囲で働きたいのであれば、一番のポイントは、週20時間以上働かないという点です」(守屋先生)