働く主婦の皆さん、「扶養の範囲」が変わるのを知っていますか?
パートが社会保険に入る条件
パートが社会保険に入って採算がとれるラインとはの続きです。
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制度のことはわかったけれど、私の場合はどうなる? そんなケース・バイ・ケースで違ってくる部分を、Q&A形式で社会保険労務士の守屋三枝先生に伺った。
■Q.今回の制度改正、妻の私は自営業ですが関係ありますか?
クリエーターとして、ネットでアクセサリーを販売しています。私も年収106万円を超えると、夫の扶養から外れてしまうのですか?
A.妻が自営業やフリーランスの場合で社会保険の被扶養者になるための収入ラインは、年収130万円超のままです。
今回、制度が改正になったのは、「企業に勤めるパート労働者(短時間労働者)が社会保険に入る際の条件」です。妻の働き方が、自営業やフリーランスの場合は、今まで通り、社会保険に入る(被扶養者の範囲)ラインは年収130万超です。
■Q.夫がひとりで会社をしており、妻の私は役員です。この場合は、どうなりますか?
夫がひとりで立ち上げたPR会社を経営しています。
夫が社長、妻の私は専務です。会社を立ち上げたばかりなので、私のお給料は100万円未満。この場合は、どうなりますか?
A.妻は常勤役員になるので、社会保険加入が必須です。
夫が社長、妻が専務で、2人で毎日仕事をしていますという場合は、通常の勤務をしている役員なので年収に関係なく、社会保険加入が必須です。今回、改正があった「年収106万円未満」という線引きは、あくまでパート労働者(短時間労働者)の場合です。