くらし情報『「夫の死」で残る財産に盲点…気をつけたい「借金相続」問題』

2019年2月17日 11:00

「夫の死」で残る財産に盲点…気をつけたい「借金相続」問題

』『JICC(日本信用情報機構)』『全国銀行個人信用情報センター』の3つに照会をかければ、金融機関等での借入状況はわかります」(大野さん・以下同)

相続には、プラスもマイナスも全部相続する「(1)単純相続」のほか、すべてを放棄する「(2)相続放棄」、プラスの財産の範囲内でマイナスを相殺する「(3)限定承認」の3種類があることも覚えておきたい。もし、マイナスの財産が多い場合は(2)か(3)の検討も必要だ。

「(2)または(3)を選択する場合は、原則、夫の死後3カ月以内に家庭裁判所へ申し出ないといけません。また、(2)の相続放棄は1人でもできますが、(3)の限定承認は相続人全員の合意が必要。この場合、妻のほか、2人の子どもの合意も必要というわけです。申述書の提出が必要なので、司法書士などに相談するのが一般的です」

うっかり3カ月を過ぎてしまうと、借金も相続せざるをえないので気をつけよう。

■銀行口座やクルマも相続財産

また、夫の銀行口座や愛車も「相続財産」の対象に。「そもそも故人名義の銀行口座は、死亡が確認されると自動的に凍結されます。
仮に夫が『葬式は自分の預金で』と言い残したとしても、夫の死後、遺族が預金を下ろすことはできません。

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