くらし情報『「相続法」改正で来年4月施行される「配偶者住居権」とは』

2019年3月15日 16:00

「相続法」改正で来年4月施行される「配偶者住居権」とは

「相続法」改正で来年4月施行される「配偶者住居権」とは


相続に関する法制度が、今年1月から段階的に変わっている。じつに40年ぶりとなる大改正により、高齢化社会に対応したルールが順次導入されていくことに。相続問題に詳しい行政書士の竹内豊さんは“妻の権利の拡大”に注目する。

「夫の死後、妻が1人で生きていく時間は長いので、今回は“残された妻”を保護するための改正が多いのが特徴です。自宅に住み続けるための権利や、介護の貢献によって相続人に金銭を請求できる権利など、妻の権利が広がることになります」

大改正の目玉の1つが、来年4月にスタートする『配偶者居住権の創設』。

夫が亡くなり、妻と息子2人が財産を相続する場合、現行の制度では、妻が自宅に住み続けたいと願ってしまうと、生活が成り立たなくなったり、反対に追い出されたりしてしまうことさえあった。

相続コーディネーターで、「夢相続」代表の曽根恵子さんが解説する。

「たとえば、3,000万円の自宅と預貯金3,000万円を残して夫が亡くなったとします。
相続する割合(法定相続分)は妻が2分の1、2人の子どもで2分の1になるので、妻が『これまでどおりに自宅に住み続けたい』と望み、3,000万円の自宅を相続してしまうと、預貯金は子どもたちが相続することになります。

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