くらし情報『3級は“配慮があれば仕事ができる”障害年金の等級を解説』

2019年5月4日 16:00

3級は“配慮があれば仕事ができる”障害年金の等級を解説

制度が複雑でも、多額の年金が受け取れるのが障害年金。いざというときのためにも仕組みを知っておいて損はない。

「病気やケガをして初めて診療を受けた日を『初診日』と呼びますが、その日に国民年金に加入しているのか、厚生年金に加入しているのかで、手続きする障害年金の種類が変わります。自営業や専業主婦は『障害基礎年金』、会社員などの方は『障害厚生年金』(1、2級は障害基礎年金も)を請求することになるんです」

1~3級という障害の程度について、説明してもらおう。

「年金で定められた障害の等級は1~3級ですが、これは、障害者手帳の障害等級とはまったく別モノです。障害年金には独自の等級があり、障害者手帳の等級とは連動していないので注意が必要です。障害年金の等級の考え方として覚えてほしいのは、『がん』などの病名やステージなどで決まるのではなく、その病気やケガが原因となって生じている『障害の状態』で判断されるのです」
詳しくは次の各項目を見てほしい。

■障害年金の等級と判断の目安

【1級】身のまわりのことはかろうじてできるが、他人からの介助が必要でベッド周辺や寝室での生活しかできない

障害の状態:両目の視力の和が0.04以下。

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.