くらし情報『直近1年の未納はダメ!障害年金もらいそびれないためのルール』

2019年5月5日 11:00

直近1年の未納はダメ!障害年金もらいそびれないためのルール

制度が複雑でも、多額の年金が受け取れるのが障害年金。いざというときのためにも仕組みを知っておいて損はない。

「病気やケガをして初めて診療を受けた日を『初診日』と呼びますが、その日に国民年金に加入しているのか、厚生年金に加入しているのかで、手続きする障害年金の種類が変わります。自営業や専業主婦は『障害基礎年金』、会社員などの方は『障害厚生年金』(1、2級は障害基礎年金も)を請求することになるんです」

障害年金を受け取るには、「3つの条件」があるという。

「1つ目は先述のとおり、初診日に『国民年金』か『厚生年金』のどちらかの年金に加入していること。2つ目は、初診日から『1年6カ月後』にあたる『障害認定日』に、障害の程度が1~3級(国民年金は1、2級)に該当すること」

障害年金の「初診日」は、その原因となった病気やケガについて初めて医師などの診療を受けた日を指す。

たとえば「うつ」の場合、「倦怠感」や「頭痛」などで受診したA内科で、その数年後にB心療内科を紹介され、B心療内科で「うつ」と診断されたとすると、初診日はA内科を受診した日になる。「この初診日から起算して1年6カ月後が『障害認定日』になります(それ以前に症状が固定し、治療の効果がこれ以上、期待できない状態に至った場合は、その日が「障害認定日」

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