2019年5月5日 11:00
直近1年の未納はダメ!障害年金もらいそびれないためのルール
となる)。初診日のカルテは障害年金を受給するうえで極めて重要ですが、病院の保存期間は5年です。初診日が5年以上前のものは証明が難しくなる恐れもあるので、注意が必要です」
この「障害認定日」の時点で1~3級に該当すれば、障害年金の受給対象となる。
「そして3つ目が、年金の納付要件を満たしていることです」
年金の納付要件とは次のとおり。
「『納付要件』は、納付期間が各年金の加入期間の3分の2を満たしていること、直近1年間に未納がないことのいずれかを満たしていればクリアできます。直近1年間に1回でも未納があると、さかのぼって支払っても要件外になってしまいます」
要件を満たしていても、非常に煩雑な申請の手続きが残っている。
障害年金の申請手続きには、診断書や病歴・就労状況等申立書、戸籍謄本(抄本)、住民票に加え、受診状況等証明書などの提出が必要な場合もあるが、まずは年金事務所に相談するべきだという。
「診断書などの書類の多さや記入の難しさは、医師も間違えるほどです。
年金事務所で必要書類の用紙を受け取り、やってみて難しければ、必要に応じて社会保険労務士(有料)などの専門家に依頼するのもいいでしょう」