2019年5月29日 11:00
年下妻、年上妻が見逃す「加給年金」「振替加算」の請求方法
に加算されるもの。(2)もともと加給年金が支給されない年上妻のために、夫が65歳を迎えたときに妻の老齢基礎年金に加算されるもの。どちらも、加算額は同じです」
振替加算として上乗せされる額は、妻の年齢によって細かく分けられている。じつは、この2つのどちらかを受け取れる資格があるのに、もらえていない家庭は多いのだという。
「年下妻の場合、夫が65歳になったときに、夫の通知書を見てみましょう。まず見るべきなのは『厚生年金保険』の欄。そこに『加給年金額』と記載されていなければ、“受給漏れ”の可能性があります。年上妻の場合は、自分の通知書を見て、国民年金の欄に『振替加算額』が記載されていなければ、同じく“受給漏れ”を疑うべきです。
来月みなさんのもとに届く通知書は、もらえるはずの年金を見抜くための手がかりなのです」
年金通知書でのチェック法を把握したら、次は「年下妻」と「年上妻」それぞれの場合での注意事項を見ていこう。
【妻が年下の場合】
■もらい忘れに気づいた場合はどうすればよい?
「夫のもとに届く『年金請求書』や、戸籍謄本と所得証明、年金番号などの書類を提出し、請求を行いましょう。しかし、さかのぼって請求できるのは5年分まで。