2020年6月3日 11:00
パート仲間から集団で嫌がらせ じつはそれはパワハラかも
もはや一般名詞となったパワーハラスメント(パワハラ)という言葉。パートだから、厳しい職場じゃないから、自分には無縁と思っているあなた。もしかしたら、被害者や加害者になっているかもーー。
「何がパワハラに当たるのかは、これまでガイドラインしかありませんでしたが、今回の法律で、国がパワハラの具体例を示したことは、大きな一歩です」
そう語るのは、労働問題に詳しい笹山尚人弁護士。6月1日から「パワハラ防止法」(改正労働施策総合推進法)が施行される。まず、大企業を対象にパワハラ防止措置が義務付けられ、’22年4月には義務化の対象が中小企業にも広がることになる。これで職場でのいじめや嫌がらせはなくなるのだろうか?
「違反があれば、国が指導しますが、それでも従わない場合には企業名が公表されます。企業は“ブラック企業”というイメージがつくのを避けるための対策に本腰をいれるでしょう。
また労働者も法律を把握して被害者にならないことも重要ですが、気づかないうちに加害者にならないように注意が必要です」
そこで笹山先生が、ケースごとにパワハラの“境界線”を解説。
【ケース1】パートの同僚に嫌がらせをされる
パート先には、勤続10年のお局さん的なパートの先輩がいます、仕事の後、彼女は自分を中心としたお茶会をよく開くのですが、公私の混同を嫌った私が誘いを断ったことをきっかけに、パート全員から無視されたり、陰口を言われたり、仕事のやり方を教えてもらえないなどの嫌がらせを受けるように。