自分の死後、ペットの面倒を見てもらうには「遺言」の作成を
ペットを託すのがたとえば友人なら、遺言書に「負担つき遺贈」を記すこともできる。
【遺言書の例(自分で書く)】主な財産データ:自宅(土地・建物)1,500万円、預金2,000万円
遺言書
1預金の全部を長女L美に相続させる。ただし、私の飼っている犬のマロンと猫のみいを最期まで大切に飼うこと。
2東京都○○区××7-8-9の自宅の土地建物を長男のM一郎に相続させる。
3以上に書いたもの以外のすべての財産を長女L美に相続させる。
2020年10月13日
東京都○○区××7-8-9
光文和子(印)
それぞれの項目を書き終えたら、書いた日付、書いた人の住所、氏名、そして押印を忘れずに。
「とはいえ、これで安心というわけではありません」
たとえば和子さんの死後、数年たって、ペットの面倒を頼んだL美がペットを捨ててしまっても、ペットには「負担つき相続」の履行を訴えられないからだ。
「遺言だけでは、残念ながら万全とは言えません。
大切なのは、きちんと面倒をみてくれる信頼できる人を見つけることです」
後に残る家族への贈り物として、シンプル遺言を書いてみよう。
「女性自身」2020年10月27日号 掲載