2020年12月11日 06:00
眞子さま「納采の儀」決行へ!一時金1億4千万円も減額なし
「女性皇族が皇籍を離脱される際の一時金の額は皇室経済会議で決めます。一時金は皇室経済法で《皇族であった者としての品位保持の資に充てるため》と規定されているため、たとえご本人の意向だとしても、減額するには相当の理由が必要です。前例に照らし合わせると天皇の孫というご身位ですから、黒田清子さんに支給された1億5,250万円の1割減になると思われます。ご結婚に伴う皇籍離脱で、一時金が支給されなかった前例はありません」
眞子さまと小室さんの結婚へのシナリオは“逆転完勝”へと向かっている――。
「女性自身」2020年12月22日号 掲載
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