くらし情報『認知症のお金問題に備える「いざというときの制度やサービス」』

認知症のお金問題に備える「いざというときの制度やサービス」

認知症になってからは、生活費や医療や介護費の支払いは、子どもに信託財産から払ってもらいたいと思っています。また、ある程度認知症が進んだら、自宅を売却したお金で施設に入りたいという希望を持っていました。手続きの順序としては、(1)親が持っている資産のすべてを洗い出したうえで、使う目的を明らかにします。(2)司法書士などの専門家が、家族と話し合いながら契約書を作成します。(3)その後、金融機関で『信託口口座』を開設して、信託財産を移します。また、不動産の登記も変更します。(4)委託者と受託者が公証役場に行き、公正証書を作成、そこで家族信託が成立します」

受託者である子どもが不正を行っていないかチェックするための監督人を置くケースもあるが、その場合は毎月の報酬を設定する場合が多い。

「本人が亡くなったら信託財産はあらかじめ信託契約で定めた人に承継されます。
子どもがいない人が自分の甥、姪に遺したいという場合は家族信託に自分の意思を反映させられます。認知症になってからどのような生活を送りたいのか、といったことも含めてご家族で話し合っておくことが大切です」

信託銀行などの金融機関では、認知症になってもお金の取引ができるサービスが次々と登場している。

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