2021年11月18日 11:00
同居介護していたら、兄弟から「母のお金を使い込んだ」と疑われ…
と疑いをかけられた。
「お母さんの預貯金の使途不明金を実証するためには、介護がスタートしてからの通帳がポイントになります。使途不明金があれば、それはお母さんのために使ったのかどうかが判断の分かれ目。自分の欲しいものを買うための費用にあてたりしていたのであれば、そのお金は『特別受益』として相続財産に含まれることがあります」(竹内さん・以下同)
たとえば、600万円の相続財産を3人の相続人(きょうだい)で分けると、法定相続額は1人200万円となる。
このケースで、すでに長女が60万円を母の口座から引き出して、自分のために使っていたとすると、相続財産は660万円とみなされ、法定相続額は1人220万円に増える。逆に、長女は特別受益として60万円を事前に受け取っていたことになるので、母の死後に受け取る金額は160万円となってしまう。
「このようなトラブルを避けるためにも、お母さんの介護をしているときは、帳簿をつけておくといいでしょう。介護費や医療費、薬代、おむつ代、お母さんが使うために買ったものはすべてレシートをとっておくこと。
介護していない人たちにお金の話を持ち出されるとカチンとくるでしょうが、帳簿があれば冷静に反論できます」