2022年1月19日 11:00
夫の死後を想定し…主婦はパートでも厚生年金に加入できる職場を探すべし!
(1)1週間で20時間以上同じ会社で働いている、(2)月額賃金が8万8,000円以上、(3)2カ月以上雇用の見込みがある、(4)学生ではない、(5)勤め先にフルタイム従業員が常時101人以上いる、の条件を満たしていれば、社会保険に加入できるようになるのだ。
これまでは「フルタイム従業員が501人以上」だったのが、今回の大改正で、101人以上とハードルが下がり、さらに’24年10月以降は、フルタイム従業員が常時51人以上に下がる。
「将来的にはフルタイム従業員の人数にかかわらず、週20時間以上働いた人は社会保険に加入できる方向で議論は進められています。ここでいう社会保険は厚生年金と健康保険。アルバイトの募集で『社会保険完備』と書いてある場合は、この2つが加入の条件なのかよくチェックしましょう」
主婦の場合は、結婚してから60歳までの間、厚生年金または共済年金に加入している夫(第2号被保険者)の扶養の範囲に入り、第3号被保険者に該当しているケースが多い。パートやアルバイトで働いていたとしても夫の扶養から外れないよう、いわゆる“130万円の壁=年収130万円未満”の範囲で働いている。そんな主婦が、扶養から外れて社会保険に加入すると、目先の手取りは減るけれども、将来年金として受け取れる額が増えるのは大きいという。