くらし情報『美智子さま ご成婚から63年運用した私的資産…眞子さんへの生前贈与も法的に可能』

2022年2月17日 06:00

美智子さま ご成婚から63年運用した私的資産…眞子さんへの生前贈与も法的に可能

皇室からの援助は原則的に不可能とされている。それは憲法第8条で《皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与(しよ)することは、国会の議決に基かなければならない》と規定されているからだという。

だが、かつて宮内庁に勤めていた男性は本誌にこんな証言を。

「天皇ご一家や上皇ご夫妻のための私的なご費用である『内廷費』は、宮内庁が管理する公金ではありませんが、内廷会計主管が管理し、内廷会計審議会で使い道が決められます。つまり天皇陛下や皇后陛下であっても自由に使えるわけではありません。しかし、皇室の方々は私的な資産もお持ちなのです」

昭和天皇崩御から半年後。課税対象となった遺産は約18億7千万円と公表された。その大半は株などの有価証券や預金などの形で運用されてきた金融資産だった。


男性が続ける。

「皇族方のなかでも上皇后陛下はご自分の資産の運用を、ある損害保険会社に委託されていました。私がその話を伺ったのは30年以上前のことで、もともとはお輿入れの際にお持ちになっていたものと聞いています。

ご成婚から今年で63年になります。委託されていた会社がリスクのほとんどない堅実な運用を続けていたとしても、当初に比べればかなり増えているのは間違いないところだと思います」

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.