くらし情報『長嶋一茂「オレは相続放棄してる」は間違い!相続放棄の落とし穴5』

2022年8月25日 11:00

長嶋一茂「オレは相続放棄してる」は間違い!相続放棄の落とし穴5

「相続放棄は相続人それぞれが個人で行う手続きなので、所在不明の実子がいても、問題ありません。相続放棄していない長男には、自治体から不動産の固定資産税の請求などの通知がくることがあります。そのときに、長男が個人で放棄をするか否か判断する必要があります」 それでは、法的な相続放棄の手続きはどのようなものか。

「弁護士または司法書士の名の下に、相続の開始があったときから所定の申述書に記載し、提出することで完了します」

申述書は、東京家庭裁判所のHPよりダウンロードできる。〈1〉相続の開始があったときから3カ月以内に、〈2〉被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、〈3〉相続申述書・申述人(相続人)の戸籍謄本等・収入印紙800円などを同封し提出することで、相続放棄できる。

【ケース3】親の預貯金を使ってしまった

《父が他界し、住宅ローンや事業資金の借り入れなどもあるようなので相続放棄したいと思います。しかし、父の死後、口座の預貯金を下ろして自分の生活費などに用立ててしまいました。相続放棄はできるのでしょうか?》(熊本県・主婦・50代)

「原則、被相続人の死後、相続財産を使ってしまったのであれば、『相続した』ことになるため、相続放棄はできません」

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.