2022年8月25日 11:00
長嶋一茂「オレは相続放棄してる」は間違い!相続放棄の落とし穴5
つまり、冒頭の長嶋一茂氏も、現状では相続放棄できていないということになる。
では、今回のケースの場合はどうなるのだろう。
「相続放棄とは、親などの相続される人の死後、財産に関する相続権の一切を放棄すること。なので、まだ親などの被相続人が生きているときから、相続人が『自分は相続を放棄します』と、宣言していたとしても、法的効力はありません。今回のように、『やはりもらいます』と言っても認められます」
今回のケースでは、きょうだい仲はこじれるかもしれないが、相続人全員で遺産分割の協議をするしかない。
親に借金などの「負の遺産」があった場合も同様だ。
「勘当されたり、大げんかして絶縁したと思っていても、法的な手続きを踏まない限り相続放棄はできません。その場合、親の借金なども相続することになります」
縁を切ったはずの親の借金を支払わねばならないこともあるのだ。
■法的な手続きを踏まないと相続放棄できない
【ケース2】音信不通の子がいる
《父が急死し、借金(負債)が多かったため、私と母と妹は相続放棄をしようと思います。ただ、父には先妻との間に長男がいます。相続放棄には長男の同意もいりますか?私たちにはその長男の居場所もわかりません》(大阪府・主婦・60代)