くらし情報『強行開催後に公金の返還請求も…弁護士語る“国葬は憲法違反”の理由』

2022年9月28日 06:00

強行開催後に公金の返還請求も…弁護士語る“国葬は憲法違反”の理由

安倍元首相の外交での功績などを理由に国葬の開催が決定された(写真:共同通信)

安倍元首相の外交での功績などを理由に国葬の開催が決定された(写真:共同通信)



9月27日、賛否両論が渦巻くなかで営まれることとなったのが、故・安倍晋三元首相の「国葬」。実施直前の共同通信の世論調査では、賛成38.5%に対し、反対は60.8%。反対は賛成の1.5倍以上を占めていた。国会での審議を経ず、閣議決定のみで国葬準備を“強行”してきた岸田内閣に対し、「開催反対」と声を上げたのは、全国の市民団体をはじめとする一般市民だ。

9月22日に、北海道監査委員に意見陳述した北海道・すばる法律事務所の池田賢太弁護士は、国葬に反対する理由を次のように話す。

「現職の国会議員のまま亡くなった安倍元首相の葬儀が国葬になると、特定の政治家を象徴化して、礼賛・称賛することになり『法の下の平等』をうたう日本国憲法に完全に違反します」

かつてあった国葬に関する法律「国葬令」は、’47年に失効しているため、現在は国葬を定義する法律がない。そのため政府は、内閣府設置法にある「国の儀式」であるとみなして国葬を行うとした。岸田首相も、国民には「弔意の表明を強制しない」と述べていたはずだが……。


「該当する法律がないのに『国葬』として行うわけです。

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