2022年11月9日 11:00
安倍昭恵さんに学ぶ 夫が急死したときの損しない相続
だ。
「『遺留分』とは、遺言書があったとしても残された家族が生活に困らないよう、決して侵されることのない権利。近年、この遺留分で争うケースも多いのです」
たとえば、「妻に財産は相続させず、土地や不動産を実家のきょうだいに相続させる」旨の遺言書を残すこともある、と山本さん。
「〇〇家の代々の財産を妻に渡さず『実のきょうだいに相続させたい』などという遺言は、地方都市の、代々資産が受け継がれてきた家では珍しい話ではありません。そうした場合、妻(配偶者)が遺留分を申し立てることができます」
遺留分の分配は表(画像参照)のとおり。相続人の順位(子・親・きょうだい等)により、取り分は変わる。安倍家の場合は、妻と親が相続人のため、昭恵さんには遺産のうち3分の1は遺留分として確保されることに。
「また、『妻に全財産を相続させる』と遺言が残されていた場合でも、ほかの相続人から遺留分を申し立てられることもあります」
もしも安倍元首相がそのような遺言を残していた場合、遺留分を申し立てることができるのは実母だが、妻の取り分ももちろん残る。
つまり、遺言にどんな内容が書かれてあっても、基本的に配偶者は相続できる立場にあるのだ。