くらし情報『安倍昭恵さんに学ぶ 夫が急死したときの損しない相続』

2022年11月9日 11:00

安倍昭恵さんに学ぶ 夫が急死したときの損しない相続

(山本さん・以下同)

また、法定相続分があるとはいっても、土地や不動産などの資産を額面どおりに分けることは困難。多くの場合で、相続人同士での話し合いが必須となるのだ。

「近年、働き盛りの男性が急死し、相続でもめることが増えています」

では、私たちが当事者になった場合、どうしたら損をせずに夫の遺産を相続できるのだろうか。

まずは、3つのパターンに分けて、法定相続分を整理しよう。

安倍夫妻のように子どものいない夫婦は約4割に上る(2019年)が、子どもがいなかった場合だとーー。

〈1〉故人の親が健在→配偶者3分の2、父母が3分の1となる。
〈2〉親が亡くなり兄弟姉妹がいる→配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となる。
〈3〉親、兄弟姉妹が他界し、子である甥・姪がいる→配偶者4分の3、甥・姪が4分の1となる。
しかし、これだけで簡単に話がまとまらない場合も。遺言書があると、そちらが優先されるからだ。

「たとえば、『(妻ではない)第三者に財産を譲る』というケースも。この場合、長年連れ添った配偶者は生活が脅かされてしまいます」

■遺留分申請が損をしないカギ

そんなときの救済措置として設定されている制度が「遺留分」

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