くらし情報『安倍昭恵さんに学ぶ 夫が急死したときの損しない相続』

2022年11月9日 11:00

安倍昭恵さんに学ぶ 夫が急死したときの損しない相続

では、実務的にはどのように相続の手続きが進むのだろうか。

「遺言がある場合は、遺言執行人が財産一覧を作成し、それを法定相続人全員に示します。その報告を受け、遺留分権を持つ親族は自分の権利が侵害されていないかどうかを確認。もしも遺言に自分の名前がないなど、損をするような内容だったら、速やかに遺留分の申し立てをしましょう。1年以内に権利を行使しなければ、時効となってしまいます」

しかし、先に述べたとおり、現金以外の財産をきっちり額面どおりに分けることは困難だ。

「現実では分割協議・法定相続分などというのは『絵空事』でしかありません。換金性の低い不動産などは結局、どこで妥協点を見つけるかです」
そうなると、泥沼の争いは避けられないーー。そこで、山本さんがおすすめするのは、「まだまだ先」だと思わずに遺言書を作っておくことだという。


「遺言があれば、受益者(財産をもらう人)が納得できないからといっても、遺言のとおり執行することも可能です。相続人間で話し合いができるなら、遺言を撤回し分割協議をする、という手立てを講じることもできるのです」

できれば、残された人がもめないように遺留分を配慮しながら、この土地はこの人のもの、この建物はあの人のもの、などと明言するのがベスト。

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