ひろゆき「賠償金を払わないのは合法」発言が波紋も法律上は“正しい”理由
ですが、日本の法律はそうはなっていないのです」
それでは、判決にはどのような効力があるだろうか?
「強制執行として不動産などの差し押さえができます。例えば、ひろゆきさんが家を所有しているならば、競売にかけてその売却代金で債権回収をするといった方法です。他には、預貯金の差し押さえです。国内に本人名義の銀行口座を有していれば、差し押さえは可能です」
そもそも、強制執行は裁判を提起した原告(債権者)の任意であり、国に委託することはできないという。
「損害賠償を払わない者に対して、『判決があるのだから、強制執行は国がやるべき』といった発想もあるでしょう。しかし日本の法律では、個人に代わって国が執行するような仕組みになっていません。国が執行するということは、つまり、税金で手続きを行うということですよね。“個人の債権回収を税金で行うのはおかしい”といった考えが昔からあったのです」
一方で、特に2000年代当時は、被告(債務者)が“強制執行逃れ”しやすい状況にもあったといい、河西弁護士は「昔は銀行名だけでなく、支店名まで特定しないと現実的に差し押さえができなかったんです。
今は銀行名だけでも手続きができるように変化しています。