ひろゆき「賠償金を払わないのは合法」発言が波紋も法律上は“正しい”理由
口座を調べるのにも手間がかかる上、その事務手数料といった費用も債権者が負担しなければなりません」と話す。
■ひろゆき氏の裁判時にも存在していた「強制執行妨害罪」
しかし、被告(債務者)がわざと財産を隠すような行為は、「強制執行妨害目的財産損壊等罪」(現刑法第96条の2)に問われる可能性もあるという。
「基本的に債務者が支払えないというのは、日本では法的には犯罪にはなりません。しかし、2000年代当時でも、強制執行を免れる目的で財産を隠匿、損壊などをした場合は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されまました。ひろゆきさんの裁判当時から適用の可能性はありましたし、警察も捜査することはあり得たわけです。例えば、ひろゆきさんが十分お金を持っているのに、明らかに強制執行を免れる目的で隠したとします。そのことによって強制執行ができないとすれば、当時の刑法でも債権者が警察に被害届を出すことは可能。しかし、そうでないのであれば、債権者が請求しなかった可能性はあります」
なぜ原告(債権者)たちが、ひろゆき氏の財産を差し押さえなかった、もしくはできなかったのかは分からない。
河西弁護士は「ひろゆきさんに請求できても、原告が手続き費用などを負担することになります。