「不貞行為は10くらいある」鳥羽シェフ キャンドル氏への“暴言”の危うさ…名誉毀損、侮辱罪に問われる可能性も
《暴行・傷害ですからね》や《不貞が10回くらいあった》という発言は、証拠に基づいて真実もしくは真実と信じる相当な理由あり、とならないと名誉毀損ということで民事の損害賠償請求が認められる可能性は十分にあると思います」
事実であれば名誉毀損には問われないというが、立証するのは容易ではないという。
「まず、“報道で見た”というだけでは上記のような立証を尽くしたことになりません。鳥羽さんが訴えられた場合、“こういう証拠があって事実がわかった”ということを鳥羽さん側が立証しなければなりません。当事者の証言なども有効ですが、それよりは客観的証拠の有無であり、“10回の不貞”となると例えば異性とラブホテルに入るところの写真など10回分あるのかという話しになると思います。1回分だけの証拠で10回の不貞があったとは普通は認定されないでしょう」
とはいえ、キャンドル氏が鳥羽氏を名誉毀損で訴えることは“諸刃の剣”にもなりうるという。
「1件でもキャンドル氏の不貞が裁判で明らかになれば、キャンドル氏が裁判で勝ったとしても社会的にノーダメージではいられません。また、鳥羽氏が負けたとしても裁判所の認定する損害額は数十万円~多くても数百万円くらいで、高額にはならないと思います。