くらし情報『「生活費が下ろせない…」だけじゃない認知症で資産凍結 少なくとも年24万円かかる!』

2024年1月8日 06:00

「生活費が下ろせない…」だけじゃない認知症で資産凍結 少なくとも年24万円かかる!

そのほうが費用はかからないと思うかもしれませんが、自己流で作成した契約書では、不備があると使えない契約書になります。中立な立場でアドバイスをしてくれる専門家にお願いしたほうがスムーズに手続きが進みます」

【2】信託契約の内容を決める

専門家が作成したたたき台「提案書」をもとに、疑問点をクリアしていこう。

「図のケースでは母が委託者で、受益者、娘が受託者になります。

母名義の実家と現金(専用口座で管理)の一部を信託財産にします。母の判断能力が低下したら受託者である娘が実家の売却等を行えるので、売却益を介護施設等の入居費用にあてることができます。

また、家族信託にした現金の一部から、固定資産税などの費用の支払いもできます。さらに毎月、一定額の金額を生活費として母に渡すこともできます」

提案書の内容をもとに作成された「信託契約書」を確認しながら、準備を進めていく。【3】公証役場で信託契約書を締結する

「信託契約書」を法的に有効なものにするため、公証役場に専門家と行き、公正証書にする。
費用は信託財産の額にもよるが3万〜10万円程度。書面に署名と捺印をするので、必要なものは事前に確認しておくと手続きはスムーズにいく。

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