「生活費が下ろせない…」だけじゃない認知症で資産凍結 少なくとも年24万円かかる!
【4】信託財産の手続きをする
信託する現金は、金融機関で「信託口口座」を開設して入金するなどの手続きをする。
信託財産が自宅など不動産の場合には、司法書士に信託不動産の登記をしてもらう必要があるので、報酬と登録免許税がかかる。
契約が完了したら「家族信託」がスタート。
「注意点はいくつかあります。認知症になった親が施設に入居する場合、受託者である子どもが親の代理人として入居契約をすることができません。また、信託財産は相続財産ではなくなるため、親が亡くなったら信託契約の内容に従って処理されます。信託財産と相続財産の割合や内容によっては、家族間でトラブルにもなりかねないので、『遺言書』も同時に作成し、信託契約書の内容を決めたほうがいいでしょう」
長い介護生活になった場合でもラクに過ごすために、早めに親子間で話し合っておこう。
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