「横流しされた腕時計を持ち主が取り戻すのは難しい」トケマッチ騒動を弁護士が解説
昨年11月以降は腕時計を預かるだけ預かって、レンタルの実績はなかったそうですし、解散は計画的で詐欺だととられても仕方がないでしょう」(全国紙社会部記者)
商取引に詳しい弁護士は、横流しされた腕時計がオークションサイトなどで第三者に購入された場合、元の所有者が商品を取り戻すことは一般的には難しいと語る。
「第三者がオークションサイトなどで腕時計を購入した場合、それが盗品である可能性を当該第三者が認識していたといったような特別の事情がない限り、基本的にはその腕時計は当該第三者の所有物になります。このような場合、元の所有者が腕時計を取り戻すことは非常に難しいでしょう。腕時計のような動産は、転々流通性(不特定の人への譲渡が繰り返される性質)が高いため、新たに取引関係に入った第三者が法律上保護される傾向にあります。これは取引のたびに商品がどういう流通経路かを確認する必要がでてきてしまうと、円滑に取引が行われなくなるためです」
さらに、同弁護士によると今回のケースでは、腕時計が「盗品」扱いとならない可能性が高いこともポイントだという。
「盗品であれば、一定の要件を満たせば返還請求をすることができる場合があります。