実の娘が受け取り拒否…専門家が語る“遺骨遺棄”事情
今年9月、毎日新聞は全国警察本部を対象に実施した調査結果を発表した。その内容とは、「’14~’16年の3年間で、203件の遺骨が警察に“落としもの”として届けられた」というものだった。弁護士の外岡潤さんはこう語る。
「遺骨を無断で置き去り、あるいは捨てる行為は刑法第190条『死体遺棄罪』に該当する犯罪で、3年以下の懲役に処されるものです。遺骨は自治体の許可を受けた墓地や納骨堂に埋葬することが法律で定められており、庭に遺骨を埋めることも認められていないんです。しかし、家で遺骨を管理することは公で認められており、何も問題はありません」
前出の調査では、3年間に警察に届けられた203件の遺骨のうち、8割以上の166件は落とし主が見つかっていないことが明らかになっている。そして、《寺院や墓地で拾われたケースが多いが、駅のコインロッカーや図書館に放置されたものもあった》とし《警察当局は、遺骨処理に困って家族らが捨てたケースが大半だとみている》という。
計203件の年度別件数は、’14年に63件、’15年に68件、’16年に72件と増加傾向にある「遺骨遺棄」