技術の進歩は大歓迎ですが、怖い世の中ですね。
まず「スキミング」とは、カードの磁気部分に記録されている会員番号や口座番号などのデータを、機械で読み取る行為を言います。この点について、銀行等のキャッシュカードのスキミング被害については、預金者保護法という法律があるため、どういう場合に持ち主に支払義務があるのか、ある程度明確になっています。
では、今回のご相談のようにクレジットカードの場合はどうでしょうか?実は、信販会社等のクレジットカードについては、預金者保護法による保護の対象外とされており、各社が規定している約款等を基準にして、持ち主に支払い義務があるかどうかを判断していくことになります。
被害にあった場合、「自分は使っていない!」として、支払わなくても良いと思うかもしれませんが、約款等に偽造カードや不正使用に関する規定がない場合は、法的にはともかくとして、事実上、持ち主が支払いの責任を負うこともあります。本来、クレジットカードは本人しか使えないわけですから、カード会社としては、使用したデータが残っている以上、本人が使用したものと判断しても仕方がありません。
結局は、カード会社がケースバイケースで判断しているというのが実情です。