くらし情報『パワハラは泣き寝入りするしかないの? イケメン弁護士が答えます』

2013年12月19日 08:00

パワハラは泣き寝入りするしかないの? イケメン弁護士が答えます

もちろん、精神的負荷をかけられたことに対する慰謝料も請求することができます。
慰謝料というのは、精神的苦痛に対する賠償であり、法律で具体的にいくらと決まっているわけではありません。さまざまな事情を総合考慮して、今回のケースでは、一般的にこのくらいの金額により精神的苦痛を慰謝するのが相当だという金額が決定されます。ですから、金額はケースバイケースで一概には言えないのですが、パワハラ被害の場合、だいたい100万円前後の慰謝料が認められることが多いのではないでしょうか。
と、まぁパワハラをした人が責任を負うことになるのは当然のことですが、会社もまた、従業員のパワーハラスメントによって被害を受けた者に対して、損害を賠償する責任を負うことになります。
理由は二つあります。
(1)会社は、従業員を使用することによって利益を得ているのだから、従業員が問題を起こしたときは責任を取りなさいよ、という理由です。
(2)会社は、従業員が快適に労働に専念できるよう職場環境に配慮しなければならない義務を負っているところ、パワハラ問題に対して未然に防ぐ措置をとらず、起きてからもほったらかしという態度が、その義務を怠ったことになるという理由に基づく責任です。

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